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当医師会について

会則

大阪公立大学医学部医師会会則
昭和43年4月1日  制定
昭和48年7月27日 一部改正
(名称)
第1条 本会は大阪公立大学医学部医師会と称し、大阪公立大学医学部内に設置する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、大阪市阿倍野区旭町1丁目5番7号に置く
(構成)
第3条 本会は、大阪公立大学医学部に在籍する医師で組織する。
(目的)
第4条 本会は、医学及び医療の進展に寄与し、医学に関する諸問題の解明に努め、勤務環境の向上並びに会員相互の親睦をはかることを目的とする。
(事業)
第5条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)医師賠償責任保険(日本医師会、大阪府医師会)への加入の促進
(2)関係諸団体との提携
(3)その他必要な事業
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長       1名
(2)副会長      1名
(3)理事       若干名
(4)府医師会代議員  若干名
(5)監事       2名
第7条
1 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 会長、副会長及び理事は、会務を処理する。
4 監事は会計を監査する。
第8条
1 役員の任期は2年とし重任を妨げない。ただし任期満了後も、後任者が決定するまではその職務を行なわなければならない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選出)
第9条
1 会長、副会長は役員会において決定する。
2 役員は、会長が速やかに選出し役員会において決定する。
3 大阪府医師会代議員及び予備代議員数に増減のある場合は速やかに会長が決定する。
4 監事は役員会の議を経て会長が委嘱する。
(会議)
第10条 会議は、次のとおりとする。
(1)役員会
第11条 定例役員会は毎年1回会長がこれを召集し、大阪府医師会臨時代議員会は会長が必要と認めた場合、及び会員の過半数の要求があった場合に会長がこれを召集しなければならない。
第12条 役員会の決議は、出席者の過半数で定める。
第13条 役員会は必要に応じ会長が召集する。
第14条 次の事項は役員会の承認を経なければならない。
(1)会則の変更
(2)予算及び収支決算
(3)定期預金及び通帳管理者が変更する場合は歴代役員の決裁印も必要とする。
第15条 次の事項は、役員会に報告しなければならない。
(1)事業報告
(会計) 第16条 本会の費用は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。
第17条 本会の助成金は医師会員と関連の深い使い道である理論に基づきこれに充てる。
第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附   則
(施行期日)
第1条 この会則は、昭和48年7月27日から施行する。
以上の記載内容に誤りのないことを証明する。